規約
(名 称)
第1条 本会は久留米商工会議所青年部と称する。
(事 務)
第2条 本会の事務は、久留米商工会議所事務局が処理する。
(目 的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
(1)久留米市商工業の振興を通じ、地域社会の発展をはかる。
(2)久留米商工会議所の事業活動推進に寄与する。
(3)経営者としての人格、教養及び経営能力を高める。
(4)会員相互の啓発、親睦をはかる。
(原 則)
第4条 本会は特定の個人または法人その他団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.本会は、特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)久留米市商工業・経営発展に関する調査、研究、提言及び行動の実施
(2)久留米商工会議所に対する建議及び諮問に対する答申並びに委任事項の処理
(3)その他、本会の目的達成に必要な事項
(会員の資格)
第6条 本会の会員は、久留米商工会議所会員事業所の経営者または管理職にある者のうち、満50才未満の者で、理事会において入会を承認されたものとする。ただし、その会員の資格は本人のみとする。
2.年度途中に満50才に達した者は第6条1項の規定にかかわらず、当該年度は会員の資格を有する。但し、日本商工会議所青年部・九州ブロック商工会議所青年部連合会・福岡県商工会議所青年部連合会のいずれかに出向し、その役職を有する者は、その限りではない。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は、この規約を遵守し出席義務のある会合には積極的に参加し本会の目的達成に必要な協力を進んで負うことを義務とする。
(入 会)
第8条 本会に入会を希望する者は、本会会員2名の推薦署名・押印がなされた入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等納入義務)
第9条 会員は別に定める会費を納入するものとする。
(会員資格喪失)
第10条 会員は次の事由によりその資格を失う。
(1)会費を納入しなかった者は自然退会とする
(2)自主退会
(3)死亡
(4)会員の所属する事業所が久留米商工会議所会員でなくなったとき
(5)除名
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。また、会長はそれを受理したのち、理事会へ報告しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において除名することができる。
(1)本会の対面を傷つけ、または、趣旨に反する行為をしたとき。
(2)その他、会員としてふさわしくないと認められるとき。
(総 会)
第13条 本会には定時総会と臨時総会を置く。
(総会の招集)
第14条 定時総会は、毎年4月に会長が召集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に会長が召集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会が召集の必要を決議したとき。
(3)5分の1以上の会員より会議に附すべき事項を示した書面で、召集請求があったとき。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項並びに日時・場所を記載した書面をもって開催日の7日前までに通知を発しなければならない。
4.総会の議長は会長が指名する。
(総会の決議)
第15条 総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもって決する。但し、書面により委任状を提出した場合は出席会員と見做す。
(総会の決議事項)
第16条 総会の決議事項は次のとおりとする。
(1)規約の改正
(2)事業報告、事業計画および収支決算、予算の承認、決定
(3)役員の選任および解任
(4)その他、重要な事項であって理事会に委任する事項を除く事項
(役員の種類および数)
第17条 本会の役員は次のとおりとする。
(1)会 長 1 名 (5)常務理事 1 名
(2)直前会長 1 名 (6)理 事 若干名
(3)副会長 若干名 (7)監 事 3名以内
(4)専務理事 1 名
(役員の選任)
第18条 役員は会員の中から別に定める手続きに基づき、総会において選任する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期満了により退任した役員は後任者が就任するまでその職務を行うものと
する。
(役員の職務)
第20条 会長は本会を代表し会務を処理する。
2.直前会長は本会の目的達成において必要な重要事項について会長の諮問に
応じる。
3.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は会長が予め指名した副会長が
その職務を代行する。
4.専務理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
5.常務理事は専務理事を補佐し、会務を処理する。
6.理事は理事会の構成員として事業の執行を図る。
7.理事の中に事業を専門的に執行するために常任理事を、また、複数の事業を
統括するための統括議長を設けることができる。
8.監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(顧 問)
第21条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3.顧問の任期は委嘱した会長の任期と同期間とする。
(理事会の構成)
第22条 理事会は会長、直前会長、副会長、専務理事、常務理事、理事及び運営幹事をもって構成する。
2.監事、直前会長、運営幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。
但し、議決権は有しない。
(理事会の召集)
第23条 理事会は会長が召集する。
2.理事会の議長は、会長もしくは副会長とする。
3.理事会は緊急性を要し、かつ会長が必要と認めた場合に限り、電磁的方法
(エンジェルタッチ等)でも行うことができる。なお、方法等の詳細については、
別に定める。
(理事会の決議)
第24条 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもって決する。
(理事会の決議事項)
第25条 理事会の決議事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)本条に定めるもののほか、この規約により理事会に附議すべき事項
(4)本会の運営に必要な規定制定及び改廃
(5)会員の入会
(6)委員会の設置改廃及びその編成
(7)その他、会長が必要と認めた本会運営に関する事項
(委員会の設置)
第26条 本会は必要な事項を調査研究するために委員会を設置することができる。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第28条 本会の収入は、入会金、会費、久留米商工会議所補助金及びその他収入とする。
(規約等)
第29条 この規約に定めない事項は、会長が理事会の議決を経て定めるものとする。
1 入会規約
第1条(総 則)
規約第8条(入会)に関する規約を定める。
第2条(入会推薦者及びその資格)
本会に入会を希望する場合、入会後1年経過し、所定の会費を完納している会員2名の推薦を必要とする。
2.入会推薦者は推薦した新会員に対し、入会後1年間下記の責任を負うものとする。
(1)権利義務の遂行及び品行
(2)入会金及び会費の納入
第3条(入会手続き)
入会希望者は、所定の入会申込書を事務局に提出する。なお、入会希望者の写真を添付する。
第4条(入会希望者の審査)
会長は、本規約第3条の入会申込書を受理したとき推薦者1名以上及び入会希望者を招き、推薦理由並びに下記について詳しく聴取し調査を行い理事会へ上申する。
(1)規約第6条(会員の資格)に定める資格を有する者
(2)健全な社会人としての良識と教養を有する者
(3)本会の諸行事に参加する意志と能力を有する者
(4)入会金及び会費その他の負担金を納入する意志と能力を有する者
(5)年齢が入会申込書を提出した月より、本会在籍可能年限の最終年まで2年以上を有する者
(6)推薦者が本規約第2条1項の定めに合致している者
2.会長は、入会希望者個人の資格について入会審査を行い、入会希望者が所属する事業所の代表者の承諾を求めることもある。
第5条(会員資格の引き継ぎ)
会員が所属事業所より転勤を命じられ、後任の者が所属事業所の承諾を得て、入会を希望した場合に限り、会員資格を引き継ぐことができる。
但し、会員資格を引き継ぐ者の入会手続きは入会規約第3条(入会手続き)を適用し、審査は入会規約第4条を適用する。
2 会費規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第9条に定める会費の納入については、この規約の定めるところとする。
第2条
会員の会費は月額5,000円とし、一年分を一括納入することとする。
第3条
事業年度の中途入会者は、入会月より残りの月数分を一括納付するものとする。
第4条
退会者の既納の会費は年度の途中であっても返戻しない。
第5条
会費は請求書に記された納入期限までに納入するものとする。
第6条
新入会員及び会員資格を引き継いだ者は入会金を納付するものとする。入会金は5,000円とする。
第7条
入会金及び会費の払込みは、指定の預金口座に振り込むものとする。
3 役員選任規約
第1条
この規定は規約第18条(役員の選任)に定める役員の選任手続を規定するものとする。
第2条
理事会は会長候補者を指名し、会長候補者は副会長、専務理事、常務理事、理事、監事候補者を選考しこれを総会へ提出する。
第3条
総会は第2条に基づき、役員を選任する。
4 委員会規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第25条及び第26条の規定に基づき委員会に関する事項はこの規約の定めるところによる。
第2条
常設として総務、広報、会員交流、経済開発の各委員会を置き、必要に応じて臨時委員会を設けることができる。
第3条
常設委員会は次の事項を調査、研究、立案、実施するものとする。
(1)総務委員会
①総会並びに理事会運営
②規約に関する事項
③事業計画、収支予算に関する事項
④例会の開催
⑤その他、必要と認められる事項
(2)広報委員会
①会報の発行
②広報、調査に関する事項
③その他、必要と認められる事項
(3)会員交流委員会
①会員相互の啓発、親睦
②会員の拡大
③その他、必要と認められる事項
(4)経済開発委員会
①久留米市商工業に関する調査、研究
②その他、必要と認められる事項
第4条
会員は何れかの委員会に所属し、その編成は理事会において決定する。
第5条
委員会には委員長1名、副委員長若干名を置くものとする。
第6条
委員長は委員会を代表し、その活動を統轄し副委員長は委員長を補佐し委員長に 事故あるときはこれを代行する。
第7条
委員会はその事業について理事会に報告し、承認を得なければならない。
5 慶弔規約
第1条
久留米商工会議所青年部会員の慶弔に関しては、この規約に定めるところによる。
第2条
青年部会員で慶弔または見舞いの必要が生じたときは、次により慶弔金または見 舞金等を贈ることとする。
(慶弔金)
本人結婚 10,000円 配偶者死亡 20,000円
本人死亡 20,000円 父母又は子死亡 20,000円
(見舞金)
傷 病(2週間以上入院又は療養の時)5,000円または相当の見舞品
被 災 5,000円または相当の見舞品
傷 害 状況により定める額
その他で理事会が必要と判断した場合、状況を判断して見舞金又は相当見舞品を贈ることとする。
6 電子理事会規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第23条第3項に定める電磁的方法(エンジェルタッチ等)により行う理事会に関する規定はこの規約の定めるところとする。
第2条
電子理事会はエンジェルタッチ等を使用し、議決権保有者本人の決議事項についての意思表示(投票)により出席したものとする。また、電子理事会は議決権保有者の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席議決権保有者の過半数により決する。
第3条
電子理事会で決議できる事項は、久留米商工会議所青年部規約第25条に定められた項目とする。
第4条
会長は、電子理事会の開催及び決議事項を、然るべき時に理事会構成員へ通知し、周知しなければならない。
第5条
会長は、決議期間の前に協議期間を相当期間設け、質疑等を受け、必要に応じ回答しなければならない。
第6条
電子理事会の決議期間は開催から然るべき時に終了する。
第7条
電子理事会の決議に関して、第6条の決議期間内に議決権保有者が賛成・反対について意思表示(投票)しなかった場合は、当該議決権保有者は棄権したものとみなし、出席総数に含めないこととする。
第8条
会長は、電子理事会の決議結果を決議終了後すみやかに理事会構成員へ然るべき方法で報告しなければならない。
附 則
1 この規約は平成元年10月12日より施行する。
2 平成 2年 3月15日一部改正、同年4月1日より施行。
3 平成 3年 1月16日一部改正、同年4月1日より施行。
4 平成 6年 2月15日一部改正、同年4月1日より施行。
5 平成 9年 4月15日一部改正、 同 日 より施行。
6 平成11年 1月18日一部改正、同年4月1日より施行。
7 平成11年11月18日一部改正、 同 日 より施行。
8 平成15年 1月20日一部改正、同年4月1日より施行。
9 平成21年 1月19日一部改正、同年4月1日より施行。
10 平成22年 1月13日一部改正、同年4月1日より施行。
11 平成23年 1月18日一部改正、 同 日 より施行。
12 平成23年 4月18日一部改正、 同 日 より施行。
13 平成23年11月15日一部改正、 同 日 より施行。
14 平成29年 1月18日一部改正、同年4月1日より施行。
第1条 本会は久留米商工会議所青年部と称する。
(事 務)
第2条 本会の事務は、久留米商工会議所事務局が処理する。
(目 的)
第3条 本会の目的は次のとおりとする。
(1)久留米市商工業の振興を通じ、地域社会の発展をはかる。
(2)久留米商工会議所の事業活動推進に寄与する。
(3)経営者としての人格、教養及び経営能力を高める。
(4)会員相互の啓発、親睦をはかる。
(原 則)
第4条 本会は特定の個人または法人その他団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.本会は、特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)久留米市商工業・経営発展に関する調査、研究、提言及び行動の実施
(2)久留米商工会議所に対する建議及び諮問に対する答申並びに委任事項の処理
(3)その他、本会の目的達成に必要な事項
(会員の資格)
第6条 本会の会員は、久留米商工会議所会員事業所の経営者または管理職にある者のうち、満50才未満の者で、理事会において入会を承認されたものとする。ただし、その会員の資格は本人のみとする。
2.年度途中に満50才に達した者は第6条1項の規定にかかわらず、当該年度は会員の資格を有する。但し、日本商工会議所青年部・九州ブロック商工会議所青年部連合会・福岡県商工会議所青年部連合会のいずれかに出向し、その役職を有する者は、その限りではない。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は、この規約を遵守し出席義務のある会合には積極的に参加し本会の目的達成に必要な協力を進んで負うことを義務とする。
(入 会)
第8条 本会に入会を希望する者は、本会会員2名の推薦署名・押印がなされた入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等納入義務)
第9条 会員は別に定める会費を納入するものとする。
(会員資格喪失)
第10条 会員は次の事由によりその資格を失う。
(1)会費を納入しなかった者は自然退会とする
(2)自主退会
(3)死亡
(4)会員の所属する事業所が久留米商工会議所会員でなくなったとき
(5)除名
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。また、会長はそれを受理したのち、理事会へ報告しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において除名することができる。
(1)本会の対面を傷つけ、または、趣旨に反する行為をしたとき。
(2)その他、会員としてふさわしくないと認められるとき。
(総 会)
第13条 本会には定時総会と臨時総会を置く。
(総会の招集)
第14条 定時総会は、毎年4月に会長が召集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に会長が召集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会が召集の必要を決議したとき。
(3)5分の1以上の会員より会議に附すべき事項を示した書面で、召集請求があったとき。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項並びに日時・場所を記載した書面をもって開催日の7日前までに通知を発しなければならない。
4.総会の議長は会長が指名する。
(総会の決議)
第15条 総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもって決する。但し、書面により委任状を提出した場合は出席会員と見做す。
(総会の決議事項)
第16条 総会の決議事項は次のとおりとする。
(1)規約の改正
(2)事業報告、事業計画および収支決算、予算の承認、決定
(3)役員の選任および解任
(4)その他、重要な事項であって理事会に委任する事項を除く事項
(役員の種類および数)
第17条 本会の役員は次のとおりとする。
(1)会 長 1 名 (5)常務理事 1 名
(2)直前会長 1 名 (6)理 事 若干名
(3)副会長 若干名 (7)監 事 3名以内
(4)専務理事 1 名
(役員の選任)
第18条 役員は会員の中から別に定める手続きに基づき、総会において選任する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期満了により退任した役員は後任者が就任するまでその職務を行うものと
する。
(役員の職務)
第20条 会長は本会を代表し会務を処理する。
2.直前会長は本会の目的達成において必要な重要事項について会長の諮問に
応じる。
3.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は会長が予め指名した副会長が
その職務を代行する。
4.専務理事は会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
5.常務理事は専務理事を補佐し、会務を処理する。
6.理事は理事会の構成員として事業の執行を図る。
7.理事の中に事業を専門的に執行するために常任理事を、また、複数の事業を
統括するための統括議長を設けることができる。
8.監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(顧 問)
第21条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3.顧問の任期は委嘱した会長の任期と同期間とする。
(理事会の構成)
第22条 理事会は会長、直前会長、副会長、専務理事、常務理事、理事及び運営幹事をもって構成する。
2.監事、直前会長、運営幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。
但し、議決権は有しない。
(理事会の召集)
第23条 理事会は会長が召集する。
2.理事会の議長は、会長もしくは副会長とする。
3.理事会は緊急性を要し、かつ会長が必要と認めた場合に限り、電磁的方法
(エンジェルタッチ等)でも行うことができる。なお、方法等の詳細については、
別に定める。
(理事会の決議)
第24条 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもって決する。
(理事会の決議事項)
第25条 理事会の決議事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)本条に定めるもののほか、この規約により理事会に附議すべき事項
(4)本会の運営に必要な規定制定及び改廃
(5)会員の入会
(6)委員会の設置改廃及びその編成
(7)その他、会長が必要と認めた本会運営に関する事項
(委員会の設置)
第26条 本会は必要な事項を調査研究するために委員会を設置することができる。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第28条 本会の収入は、入会金、会費、久留米商工会議所補助金及びその他収入とする。
(規約等)
第29条 この規約に定めない事項は、会長が理事会の議決を経て定めるものとする。
1 入会規約
第1条(総 則)
規約第8条(入会)に関する規約を定める。
第2条(入会推薦者及びその資格)
本会に入会を希望する場合、入会後1年経過し、所定の会費を完納している会員2名の推薦を必要とする。
2.入会推薦者は推薦した新会員に対し、入会後1年間下記の責任を負うものとする。
(1)権利義務の遂行及び品行
(2)入会金及び会費の納入
第3条(入会手続き)
入会希望者は、所定の入会申込書を事務局に提出する。なお、入会希望者の写真を添付する。
第4条(入会希望者の審査)
会長は、本規約第3条の入会申込書を受理したとき推薦者1名以上及び入会希望者を招き、推薦理由並びに下記について詳しく聴取し調査を行い理事会へ上申する。
(1)規約第6条(会員の資格)に定める資格を有する者
(2)健全な社会人としての良識と教養を有する者
(3)本会の諸行事に参加する意志と能力を有する者
(4)入会金及び会費その他の負担金を納入する意志と能力を有する者
(5)年齢が入会申込書を提出した月より、本会在籍可能年限の最終年まで2年以上を有する者
(6)推薦者が本規約第2条1項の定めに合致している者
2.会長は、入会希望者個人の資格について入会審査を行い、入会希望者が所属する事業所の代表者の承諾を求めることもある。
第5条(会員資格の引き継ぎ)
会員が所属事業所より転勤を命じられ、後任の者が所属事業所の承諾を得て、入会を希望した場合に限り、会員資格を引き継ぐことができる。
但し、会員資格を引き継ぐ者の入会手続きは入会規約第3条(入会手続き)を適用し、審査は入会規約第4条を適用する。
2 会費規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第9条に定める会費の納入については、この規約の定めるところとする。
第2条
会員の会費は月額5,000円とし、一年分を一括納入することとする。
第3条
事業年度の中途入会者は、入会月より残りの月数分を一括納付するものとする。
第4条
退会者の既納の会費は年度の途中であっても返戻しない。
第5条
会費は請求書に記された納入期限までに納入するものとする。
第6条
新入会員及び会員資格を引き継いだ者は入会金を納付するものとする。入会金は5,000円とする。
第7条
入会金及び会費の払込みは、指定の預金口座に振り込むものとする。
3 役員選任規約
第1条
この規定は規約第18条(役員の選任)に定める役員の選任手続を規定するものとする。
第2条
理事会は会長候補者を指名し、会長候補者は副会長、専務理事、常務理事、理事、監事候補者を選考しこれを総会へ提出する。
第3条
総会は第2条に基づき、役員を選任する。
4 委員会規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第25条及び第26条の規定に基づき委員会に関する事項はこの規約の定めるところによる。
第2条
常設として総務、広報、会員交流、経済開発の各委員会を置き、必要に応じて臨時委員会を設けることができる。
第3条
常設委員会は次の事項を調査、研究、立案、実施するものとする。
(1)総務委員会
①総会並びに理事会運営
②規約に関する事項
③事業計画、収支予算に関する事項
④例会の開催
⑤その他、必要と認められる事項
(2)広報委員会
①会報の発行
②広報、調査に関する事項
③その他、必要と認められる事項
(3)会員交流委員会
①会員相互の啓発、親睦
②会員の拡大
③その他、必要と認められる事項
(4)経済開発委員会
①久留米市商工業に関する調査、研究
②その他、必要と認められる事項
第4条
会員は何れかの委員会に所属し、その編成は理事会において決定する。
第5条
委員会には委員長1名、副委員長若干名を置くものとする。
第6条
委員長は委員会を代表し、その活動を統轄し副委員長は委員長を補佐し委員長に 事故あるときはこれを代行する。
第7条
委員会はその事業について理事会に報告し、承認を得なければならない。
5 慶弔規約
第1条
久留米商工会議所青年部会員の慶弔に関しては、この規約に定めるところによる。
第2条
青年部会員で慶弔または見舞いの必要が生じたときは、次により慶弔金または見 舞金等を贈ることとする。
(慶弔金)
本人結婚 10,000円 配偶者死亡 20,000円
本人死亡 20,000円 父母又は子死亡 20,000円
(見舞金)
傷 病(2週間以上入院又は療養の時)5,000円または相当の見舞品
被 災 5,000円または相当の見舞品
傷 害 状況により定める額
その他で理事会が必要と判断した場合、状況を判断して見舞金又は相当見舞品を贈ることとする。
6 電子理事会規約
第1条
久留米商工会議所青年部規約第23条第3項に定める電磁的方法(エンジェルタッチ等)により行う理事会に関する規定はこの規約の定めるところとする。
第2条
電子理事会はエンジェルタッチ等を使用し、議決権保有者本人の決議事項についての意思表示(投票)により出席したものとする。また、電子理事会は議決権保有者の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席議決権保有者の過半数により決する。
第3条
電子理事会で決議できる事項は、久留米商工会議所青年部規約第25条に定められた項目とする。
第4条
会長は、電子理事会の開催及び決議事項を、然るべき時に理事会構成員へ通知し、周知しなければならない。
第5条
会長は、決議期間の前に協議期間を相当期間設け、質疑等を受け、必要に応じ回答しなければならない。
第6条
電子理事会の決議期間は開催から然るべき時に終了する。
第7条
電子理事会の決議に関して、第6条の決議期間内に議決権保有者が賛成・反対について意思表示(投票)しなかった場合は、当該議決権保有者は棄権したものとみなし、出席総数に含めないこととする。
第8条
会長は、電子理事会の決議結果を決議終了後すみやかに理事会構成員へ然るべき方法で報告しなければならない。
附 則
1 この規約は平成元年10月12日より施行する。
2 平成 2年 3月15日一部改正、同年4月1日より施行。
3 平成 3年 1月16日一部改正、同年4月1日より施行。
4 平成 6年 2月15日一部改正、同年4月1日より施行。
5 平成 9年 4月15日一部改正、 同 日 より施行。
6 平成11年 1月18日一部改正、同年4月1日より施行。
7 平成11年11月18日一部改正、 同 日 より施行。
8 平成15年 1月20日一部改正、同年4月1日より施行。
9 平成21年 1月19日一部改正、同年4月1日より施行。
10 平成22年 1月13日一部改正、同年4月1日より施行。
11 平成23年 1月18日一部改正、 同 日 より施行。
12 平成23年 4月18日一部改正、 同 日 より施行。
13 平成23年11月15日一部改正、 同 日 より施行。
14 平成29年 1月18日一部改正、同年4月1日より施行。